Re: 既にご存じの方もあると思いますが…その1


[ JVFA電子会議室 ]

名前 既にご存じの方もあると思いますが…その2 日時 2004 年 6 月 23 日 20:33:06

コメント先: 既にご存じの方もあると思いますが…その1 発言者 分団庶務取扱 日時 2004 年 6 月 23 日 20:03:51

消防消第35号
平成16年2月13日

消防庁消防課長

消防団が実施する地域安全活動において(回答)

平成16年2月12日付消3571号にて照会のあった
標記について、下記のとおり回答します。

1.警察機関等から消防団に対し、地域の防犯対策又は
  治安対策等に協力を要請された場合の対応方針に
  ついて御教示いただきたい。

 消防団は消防組織法第9条に基づく消防機関として
位置づけられていることから、その任務は同法第1条
が適応される。
具体的な業務は消防力の基準第30条に規定されている
範囲である。
防犯パトロール及び防犯広報活動等の防犯対策並びに
交通事故防止に係る広報啓発活動等の交通事故防止対策
については、消防団の業務ではないと解する。
 そこで、警察機関からの協力要請に対しては次により
対応されたい

1消防機関の活動の一環として、防火に関する地域
 パトロール又は広報活動を消防団が警察機関と合同
 で実施する活動は、消防団の業務として認められる。

2防犯対策又は交通事故防止対策のみを実施する活動
 についは、消防団の業務と認められないことから、
 協力を行う場合は、個々の団員の自主的判断による
 こととし、この場合、団長など上司による参加の
 推奨、団員による公権力の行使は行わないこと。
 また、消防団の業務でないので、個人の自主的判断
 により協力する場合も、団員への公務災害補償は
 適応されず、制服の着用も認められない。

3消防団が火災予防の広報を行う際に、付随的に
 防犯・交通事故防止等に触れることは、差し支えない。


2.消防組織法第24条に基づき、消防団が警察機関
  等と協定を結び地域安全活動を実施することは
  差し支えないか。

 同法第24条第1項の協定による相互協力について、
同条第2項の例により、消防機関と警察機関が協定を
結ぶことに差し支えない。
 ただし、協力については、それぞれの本来の目的を
逸脱しない範囲内の業務について、それぞれの任務の
遂行に支障を来さない限りで行う必要がある。




コメント:



コメントを付ける

名前:
Eメール(任意):

題名:

発言内容:

ここから下の記入は任意

関連 URL:
関連リンク 題名:
関連画像 URL:


[ JVFA電子会議室 ]