消防消第35号 平成16年2月13日消防庁消防課長 消防団が実施する地域安全活動において(回答) 平成16年2月12日付消3571号にて照会のあった 標記について、下記のとおり回答します。 記 1.警察機関等から消防団に対し、地域の防犯対策又は 治安対策等に協力を要請された場合の対応方針に ついて御教示いただきたい。 答 消防団は消防組織法第9条に基づく消防機関として 位置づけられていることから、その任務は同法第1条 が適応される。 具体的な業務は消防力の基準第30条に規定されている 範囲である。 防犯パトロール及び防犯広報活動等の防犯対策並びに 交通事故防止に係る広報啓発活動等の交通事故防止対策 については、消防団の業務ではないと解する。 そこで、警察機関からの協力要請に対しては次により 対応されたい 1消防機関の活動の一環として、防火に関する地域 パトロール又は広報活動を消防団が警察機関と合同 で実施する活動は、消防団の業務として認められる。 2防犯対策又は交通事故防止対策のみを実施する活動 についは、消防団の業務と認められないことから、 協力を行う場合は、個々の団員の自主的判断による こととし、この場合、団長など上司による参加の 推奨、団員による公権力の行使は行わないこと。 また、消防団の業務でないので、個人の自主的判断 により協力する場合も、団員への公務災害補償は 適応されず、制服の着用も認められない。 3消防団が火災予防の広報を行う際に、付随的に 防犯・交通事故防止等に触れることは、差し支えない。 2.消防組織法第24条に基づき、消防団が警察機関 等と協定を結び地域安全活動を実施することは 差し支えないか。 答 同法第24条第1項の協定による相互協力について、 同条第2項の例により、消防機関と警察機関が協定を 結ぶことに差し支えない。 ただし、協力については、それぞれの本来の目的を 逸脱しない範囲内の業務について、それぞれの任務の 遂行に支障を来さない限りで行う必要がある。
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