名前 分団庶務取扱 日時 2004 年 6 月 23 日 20:03:51
コメント先: 消防団、防犯活動も 発言者 前部長 日時 2004 年 6 月 09 日 18:16:55
事務連絡平成16年6月9日
各都道府県消防防災主管課 御中
消防庁消防課消防団係
平成16年6月9日付け新聞報道における消防団の防犯活動について
本日付の読売新聞夕刊(1面)において、「総務省は同法(消防組織法)の解釈を変更し、夜間の見回りや日中の防災活動の際、パトロールや防犯啓発活動などを認めることにした。」など、消防団の防犯活動について、総務省(消防庁)が見解を改めたような内容の記事が掲載されています。 消防庁では、これまでのとおり、防犯活動については、消防団の業務の範囲ではないとの見解であり、したがって、一部記事内容については、誤りがあります。 消防団が実施する地域安全活動における見解(平成16年2月13日付消防消第35号)については、平成16年2月17日付事務連絡等において貴都道府県に周知しているとうりです。参考までに改めて別途のとおり送付致しますので、貴都道府県内市町村、消防団及び消防協会に速やかに周知頂き、見解の周知徹底をいただくようよろしくお願いします。
担当 参事官 村上、消防団係長 金子
以下略
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